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寄付・遺贈について

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「溺れないためにどうすればいいのか」ライフセーバーから広めたい

私たち日本ライフセービング協会は「水辺の事故ゼロ」を掲げ、幅広い活動を行っています。
「溺れないためにどうすればいいのか」という知識や技術を多くの人々へ知ってもらいたい。そして行動できるようになってほしいと考えています。
水辺の事故をゼロにするための活動を、あなたのご寄付で支えてください。

スイム&サバイブ

日本ライフセービング協会(JLA)は、水辺におけるさまざまな活動において、危険な状況にならないように、「楽しみながら安全を考えて行動できる能力」を身につけるための教育を進めています。

子どもたちが水辺の事故防止の心構えや、安全のための知識と技能を身に付け、楽しく活動できることを願い、教材も制作しています。

実際にライフセーバーにならなくても、ライフセービングの知識(心肺蘇生法、水の中で自分自身を守る方法、海で安全に遊ぶ方法)を知っているだけでも水辺の事故を未然に防ぐことができます。
そしてライフセーバーとは、水辺の事故を未然に防ぎ、何か起こったときには迅速に救助するための専門知識をもった人のことです。
日本ライフセービング協会では毎年講習会を開催し、ライフセーバーを輩出しています。

2021年、ライフセーバーを含む一般市民が心肺蘇生・除細動を実施した傷病者数は1,092人、心肺蘇生・除細動を実施しなかった傷病者数は10,816人でした。
その傷病者の1カ月後の生存率は、実施した場合で581人(53.2%)、実施しなかった場合で882人(8.2%)となり、その差は6.5倍にも及びます。

日本全国の溺れて亡くなる人を出さないために、「スイム&サバイブ」の知識を広める活動にご協力ください。

寄付金の使いみち

皆さまからのご寄付は、溺れて亡くなる人を一人でも減らすため「スイム&サバイブ」の知識を広げる活動などに大切に活用させていただきます。

  • 子供たちに向けた、心肺蘇生や溺れない技術が学べる無料体験会
    (サポーター講習会)実施のための活動費
  • 溺れて亡くなる人を一人でも減らすためのシンポジウムの運営費
  • 印刷物の配布や国民向けホームページの運用費(広報費) など

寄付の表彰

多額のご寄付をいただいた個人または法人に対して、感謝の気持ちとして記念品の贈呈をいたします。寄付金の一時または累計額が、(1)50万円以上、または(2)100万円以上のご協力をいただいた場合に、個人または法人に対して記念品を贈呈させていただきます。記念品の贈呈は、寄付者のご意向を確認の上で行うものといたします。 (累計期間は初年度から10年)

遺贈寄付をお受けしております。

「遺言による遺贈寄付」「相続財産による遺贈寄付」について、詳しくご案内申し上げます。
日本ライフセービング協会 事務局
TEL:03-3459-1445
(平日12:00~18:00)

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税制上の優遇措置

日本ライフセービング協会は、平成31年4月1日内閣総理大臣より公益認定を受けた公益財団法人です。これにより、日本ライフセービング協会に寄付をされた方は、確定申告によって様々な寄付控除を受けることができます。

法人(会社)等が寄付をした場合

日本ライフセービング協会は、法人税法上の特定公益増進法人に該当しているため、特別損金算入限度額として一般の損金算入限度額とは別に、次の額までが損金として認められます。つまり法人税法上の費用(損金)を多く計上できるので、法人税の節税となります。

一般寄付金の損金算入限度額
=(所得金額×2.5%+資本金等の額×0.25%)×1/4

公益法人の特別損金算入限度額
=(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2

※この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。

個人が寄付した場合

(1)所得税
個人が確定申告することにより所得税の控除を受けることができます。そのため節税になります。確定申告の際、次の算式により計算された金額を寄付金控除額として年間の総所得より控除できます。

算式:次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
その年に支出した特定寄附金の額の合計額
その年の総所得金額等の 40%相当額

※寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した 確定申告書に寄附金の受領証(領収書)等の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

(2)個人住民税
個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます( 税額控除)。

※条例指定なしの場合は、控除はありません。

ア都道府県が条例指定...(寄附金額-2,000円)×4%
イ市区町村が条例指定...(寄附金額-2,000円)×6%
⇒重複指定であれば、(寄附金額-2,000円)×10%

(3)相続税
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。

※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに非課税措置対象法人でなくなった場合、また、当該財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、課税対象となります。
※ご寄付をされる前には、是非税率等の確認のためお近くの税務署等お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

個人情報の取り扱い
当協会は、寄付に際して知り得た寄付者の氏名、年齢、住所その他の個人情報を、寄付者の受入れ、取扱い、各種連絡等に係る事務のほか、日本ライフセービング協会の活動に関わる情報提供等の目的で利用します。

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