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寄付・遺贈について

みなさまからの寄付が水辺の事故ゼロにつながります

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ご寄付いただいた方には、芳名帳へお名前を掲載させていただきます。

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寄付の表彰

多額のご寄付をいただいた個人または法人に対して、感謝の気持ちとして記念品の贈呈をいたします。寄付金の一時または累計額が、(1)50万円以上、または(2)100万円以上のご協力をいただいた場合に、個人または法人に対して記念品を贈呈させていただきます。記念品の贈呈は、寄付者のご意向を確認の上で行うものといたします。
(累計期間は初年度から10年)

遺贈寄付をお受けしております。

「遺言による遺贈寄付」「相続財産による遺贈寄付」について、詳しくご案内申し上げます。
日本ライフセービング協会 事務局
TEL.03-3459-1445
(平日12:00~18:00)

ご支援いただく事業の紹介

シミュレーション審査会

パトロール技能向上と公的救助機関との連携

パトロール実績の集計・分析

溺水事故防止に向けた調査・研究

レスキューボート(IRB)救助技術の提供

水害発生時に有効な救助技術の伝達

IoT&AI監視救助システムの導入

人工知能(AI)による監視救助システムの構築

ウォーターセーフティ講習

水辺の事故防止のための安全教育の普及

BLS(心肺蘇生・AED)講習

人の命を守る救命に必要な技術の普及

ウォーターセーフティシンポジウム等の開催

防災教育を含めた自助共助力の向上や学術的な研究発表

ジュニアライフセービング教室

水辺の安全知識を学び、体験する

アジアパシフィック地区への貢献

アジア諸国へのWS/BLSやライフセービングスポーツの普及

日本代表の強化

海外遠征や国内合宿、コーチ育成

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税制上の優遇措置

日本ライフセービング協会は、平成31年4月1日内閣総理大臣より公益認定を受けた公益財団法人です。これにより、日本ライフセービング協会に寄付をされた方は、確定申告によって様々な寄付控除を受けることができます。

法人(会社)等が寄付をした場合

日本ライフセービング協会は、法人税法上の特定公益増進法人に該当しているため、特別損金算入限度額として一般の損金算入限度額とは別に、次の額までが損金として認められます。つまり法人税法上の費用(損金)を多く計上できるので、法人税の節税となります。

一般寄付金の損金算入限度額
=(所得金額×2.5%+資本金等の額×0.25%)×1/4

公益法人の特別損金算入限度額
=(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2

※この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨をその特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。

個人が寄付した場合

(1)所得税
個人が確定申告することにより所得税の控除を受けることができます。そのため節税になります。確定申告の際、次の算式により計算された金額を寄付金控除額として年間の総所得より控除できます。

算式:次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
その年に支出した特定寄附金の額の合計額
その年の総所得金額等の 40%相当額

※寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した 確定申告書に寄附金の受領証(領収書)等の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

(2)個人住民税
個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます( 税額控除)。

※条例指定なしの場合は、控除はありません。

ア都道府県が条例指定...(寄附金額-2,000円)×4%
イ市区町村が条例指定...(寄附金額-2,000円)×6%
⇒重複指定であれば、(寄附金額-2,000円)×10%

(3)相続税
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。

※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに非課税措置対象法人でなくなった場合、また、当該財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、課税対象となります。
※ご寄付をされる前には、是非税率等の確認のためお近くの税務署等お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

個人情報の取り扱い
当協会は、寄付に際して知り得た寄付者の氏名、年齢、住所その他の個人情報を、寄付者の受入れ、取扱い、各種連絡等に係る事務のほか、日本ライフセービング協会の活動に関わる情報提供等の目的で利用します。

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